その他業務
自己破産
【自己破産とは】
自己破産とは、裁判所に申請し認められれば、借金を免除してくれる手続です。
自己破産すると、法的にサラ金に返済する必要がなくなります。
借金で苦しんでいる場合に、最後の救済手段として、国が認めている正当な手続き
ですので、客観的にみて自己破産しかない場合は、この選択枝でやり直しをしましょう。
【自己破産の種類 ①管財事件】
管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任して、破産手続を進める事件類型をいいます。
→破産管財人が財産を換価したり免責調査をします。
【自己破産の種類 ②同時廃止事件】
同時廃止事件とは、裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産
手続が終了(廃止)し、以後、免責手続に進む事件類型をいいます。
→破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。
【自己破産のメリット】
- 借金の支払義務から解放される。(ただし税金は残ります。)
- 破産中の収入は、一般的な日常生活に関するものであれば、原則、自由に使えます。※年金の受給もできます。賃貸借契約を結ぶ際にも制限はありません。 賃貸借契約は解除されません。
- 自由財産の拡張(退職金、不動産は除外)制度を利用することで、最大99万円の財産の保有しながら、最大99万円の財産の保有することができます。(ただし、上記金額はその経済状況によって、大きく異なります。)
【自己破産のデメリット】
- 原則、免責決定後7年間は、ローンを組むことや、クレジットカードを作ることができくなります。(ただし、デビット形式のETCカードや、デビット形式のクレジットカードは使うことができます。)
- 住宅ローンがある場合、任意売却か競売となる。(住宅ローンがない場合の破産手続きに関しましては、お問い合わせください。)
【自己破産の流れ】
裁判所に破産手続きを申し立て
↓
借金を免除する決定(免責許可決定)を得る
↓
借金がなくなる →借金の支払義務から解放される。(ただし税金は残ります。)
ご不明な点がありましたら、下記の電話番号またはメールにてご相談ください。


















