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自己破産

【自己破産とは】

自己破産とは、裁判所に申請し認められれば、借金を免除してくれる手続です。
自己破産すると、法的にサラ金に返済する必要がなくなります。
借金で苦しんでいる場合に、最後の救済手段として、国が認めている正当な手続き
ですので、客観的にみて自己破産しかない場合は、この選択枝でやり直しをしましょう。

【自己破産の種類 ①管財事件】

管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任して、破産手続を進める事件類型をいいます。
→破産管財人が財産を換価したり免責調査をします。

【自己破産の種類 ②同時廃止事件】

同時廃止事件とは、裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産
手続が終了(廃止)し、以後、免責手続に進む事件類型をいいます。
→破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。

自己破産のメリット

自己破産のデメリット

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