家事事件
相続放棄・限定承認手続き
【相続に関して】
相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
- 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が②、③を選択する場合、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
【相続放棄】
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。(※東日本大震災で被災された方は特例がございます。)
【報酬】
内容により、司法書士報酬が変動します。
例)3人放棄×3万円/1人+実費=10万円弱
【限定承認】
相続財産と相続債務が大きい場合に、これを選択肢に入れることをおすすめします。
限定承認の申述は、共同相続人全員で行わなければなりませんので、一部の人だけで行うことはできません。(相続放棄をした人は、相続人ではなかったものとみなされるので、これに含まれません。)
【報酬】
人数、債務、内容により、司法書士報酬が変動します。
例)20~40万円+実費
成年後見申立手続き
【成年後見申立制度】
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
【成年後見申立必要書類】
- 申立書
- 申立書附票
- 財産目録
- 収支状況報告書
- 後見人等候補者身上書
- 親族関係説明図
- 親族の同意書(あれば尚可)
- その他の必要書類(上記③④の証明書類)
※ 上記各書類につきましては、司法書士が作成代行いたします。
【成年後見申立・司法書士手数料】
約100,000円程度
※ 必要書類作成代行手数料、受理面接等申立手続きに関する各サポート等含みます。
詳しくはお問い合わせください。
【成年後見申立費用(実費)】
申立収入印紙:800円
収入印紙:4,000円
郵券:約6,000円(家庭裁判所によって異なる)
診断書作成料:3000~10,000円
鑑定料:5,000円~100,000円(判断能力の不十分についての判断)
※診断書作成料・鑑定料につきましては、その担当医師により変動します。
【成年後見申立の流れ】
必要書類を全て整える
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家庭裁判所への申立て
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即時面接(受理面接)の日程を決める
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即時面接(受理面接)
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後見人が成年後見が開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告。
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1年に1度を目安に定期的に家庭裁判所へ報告
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本人が死亡するなどして、成年後見業務が終了
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家庭裁判所へ後見業務が終了した報告書を財産目録とともに提出
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本人の財産を承継するものに財産の引渡
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後見業務終了
保佐審判申立、補助審判申立】
基本的な流れは成年後見申立と同様です。
詳しくは、お問い合わせください。
ご不明な点がありましたら、下記の電話番号またはメールにてご相談ください。